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「逮捕」と「検挙」の意味の違いと使い分け

「逮捕(たいほ)」の意味は、「警察や検察官が犯人の身柄を拘束し、一定期間抑留すること」、「検挙(けんきょ)」の意味は「警察や検察庁などの捜査機関が犯人を突き止め取り調べを行い、書類送検や逮捕すること」です。「逮捕」は犯人の身柄を拘束することのみを表す言葉なので「検挙」のほうが意味が広いです。

「逮捕」と「検挙」の違い

逮捕(たいほ)
警察や検察官が、犯人の身柄を拘束し、一定期間抑留すること。
検挙(けんきょ)
警察や検察庁などの捜査機関が犯人を突き止め取り調べを行い、書類送検や逮捕すること。

「逮捕(たいほ)」は刑法上、警察や検察官が、犯人・容疑者の身柄を拘束し、一定期間抑留することです。 「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」があり、「現行犯逮捕」以外は裁判官の発する逮捕令状が必要です。 例えば、警察官が目の前で犯罪行為を行った人の身柄を手錠をかけて拘束することを「現行犯逮捕した」と表すことができます。 「検挙(けんきょ)」は、警察官や検察官が容疑者を特定し、刑事事件として処分するに足る捜査を完了することです。 法律用語ではありませんが、警察内部やマスコミなどで多く使用される言葉です。 「検挙」は、犯罪者の行為を特定する全ての活動のことで、書類送検や逮捕も含まれます。 よって、犯人の身柄を拘束することだけを表す「逮捕」よりも意味が広いです。 ただし、「検挙」の場合は必ずしも逮捕されるとは限りません。 例えば「スピード違反で検挙した」という場合は、交通違反をした人物として特定されたということでありその場で手錠をかけられて身柄を拘束されることはありません。 マスコミなどで事件を報道する場合は、一般的に逮捕に至らないケースに「検挙」を用いることが多いです。

「逮捕」の意味と使い方

「逮捕」は「たいほ」と読みます。 「逮捕」の意味は「刑事事件で、捜査機関が被疑者の身体の自由を拘束し、一定期間抑留すること」です。 「逮」には「追いかける。とらえる」という意味があります。 「捕」には「とらえる。つかまえる」という意味があります。 「逮捕」は、警察や検察官が、犯人・容疑者を捕まえることを表します。 「逮捕」には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕があります。 「通常逮捕」は、逮捕の要否に関するチェックをうけて逮捕令状を用意し、疑いがかけられている犯罪と逮捕の理由を告げて犯人を逮捕することです。 「緊急逮捕」は、被疑者が殺人や強盗などの重罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ逃亡や証拠隠滅の可能性があって緊急で逮捕する必要性がある場合に、逮捕令状なく逮捕することです。 ただし、この場合は逮捕後に逮捕令状を請求しなければならず、逮捕令状が出ない場合は直ちに被疑者を保釈しなければいけません。 「現行犯逮捕」は、警察官の目の前で犯罪行為を行った人や、犯罪行為を行った直後の人を逮捕令状なしに警察官が手錠をかけて身柄を拘束することです。 逮捕された人は、留置施設に拘束されて取り調べを受けることになります。

「逮捕」の例文

  • 父は母を殺害した容疑で逮捕された。
  • 誤認逮捕しないためにも慎重に捜査が行われる。
  • 彼は窃盗で2度も逮捕されたことがある。

「検挙」の意味と使い方

「検挙」は「けんきょ」と読みます。 「検挙」の意味は「警察官や検察官が容疑者を特定し、刑事事件として処分するに足る捜査を完了すること」です。 また、その容疑者を関係官署に連行することをいいます。 「検挙」は警察内部で一般的に使用される言葉ですが、法律用語ではありません。 「検」には「しらべる。あらためる」という意味があります。 「挙」には「とらえる」という意味があります。 「検挙」は、警察や検察庁などの捜査機関が被疑者を突き止め取り調べを行い、書類送検や逮捕するまでを含みます。 ただし、「検挙」の場合は必ずしも逮捕するというわけではありません。 例えば「スピード違反で検挙された」という場合は、交通違反をした人物で特定され取り調べを受けることはありますが、逃亡や証拠隠滅の可能性が低い場合は逮捕されることはありません。 マスコミなどで事件を報道する場合は、一般的に逮捕に至らないケースに「検挙」を用いることが多いです。

「検挙」の例文

  • 外国人200人あまりが不法就労などの疑いで検挙されていたことがわかった。
  • 応援していた芸能人が大麻取締法違反の容疑で検挙されてしまった。
  • 防犯カメラをつける住宅が増えたことで検挙率が上がった。

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