1. TOP
  2. 日本語
  3. 意味の違い
  4. 「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」の違いと使い分け

「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」の違いと使い分け

「容疑者(ようぎしゃ)」の意味は、犯罪の容疑をもたれた者です。マスコミで使われます。「被疑者(ひぎしゃ)」の意味は、「容疑者」と同じで法律用語です。「被告人(ひこくにん)」の意味は、犯罪の疑いを受けて起訴されたです。「犯人(はんにん)」の意味は、起訴されて有罪判決がでた者です。逮捕されても有罪判決がでなければ「犯人」とは呼ばれません。

「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」の違い

容疑者(ようぎしゃ)
犯罪の容疑をもたれた者。マスコミ用語。
被疑者(ひぎしゃ)
「容疑者」と意味は同じ。法律用語。
被告人(ひこくにん)
犯罪の疑いを受けて起訴された者。
犯人(はんにん)
起訴されて有罪判決がでた者。

「容疑者(ようぎしゃ)」は、起訴はされていないが犯罪の疑いを受けて捜査の対象になっている者です。 例えば「窃盗事件の容疑者」であれば、窃盗をした疑いがある者という意味になります。 逮捕されていなくても捜査の対象となった時点で「容疑者」となりますが、マスコミで報道される場合は指名手配をされたり逮捕された場合が多いです。 「被疑者(ひぎしゃ)」は、「容疑者」と同じ意味の法律用語です。 犯罪の疑いを受けて捜査の対象になっている者を警察などの公的機関では法律用語で「被疑者」と 呼び、マスコミでは「被疑者」が「被害者」と似ているため「容疑者」と呼びます。 「被告人(ひこくにん)」は、犯罪の疑いを受けて起訴された者です。 「被疑者」が犯罪を犯した可能性が十分あるとして起訴されると「被告人」と呼ばれるようになります。 「犯人(はんにん)」は、起訴されて有罪判決がでた者です。 「被告人」が起訴されて有罪判決がでると「犯人」と呼ばれるようになります。 犯罪の疑いを受けて捜査の対象となっている段階の「被疑者」、犯罪を犯した可能性が十分あるとして起訴された段階の「被告人」は、裁判で有罪の判決が出ていないので「犯人」にはなりません。

「容疑者」の意味と使い方

「容疑者」は「ようぎしゃ」と読みます。 「容疑者」の意味は「犯罪の容疑をもたれた者」です。 「容疑者」は、起訴はされていないが犯罪の疑いを受けて捜査の対象になっている者を表します。 例えば「窃盗事件の容疑者」であれば、窃盗をした疑いがあり警察などの捜査機関が捜査をしている者という意味になります。 「容疑者」は法律用語では「被疑者(ひぎしゃ)」といいます。 「容疑者」という言葉が使われる場面はテレビや新聞です。 法律用語の「被疑者」を使わない理由は、「被疑者」が「被害者」に似ているためです。 1989年以前は容疑者を実名で呼び捨てにして報道していましたが、呼び捨てにすることは犯人扱いをしているも同然という考えから「○○容疑者」と名前の後ろに「容疑者」をつけるようになりました。 基本的に逮捕されていなくても疑いをかけられた時点で「容疑者」となりますが、新聞やテレビで報道する場合には指名手配をされたり逮捕された場合が多いです。

「容疑者」の例文

  • ○○容疑者は今だに事件の詳細について黙秘している。
  • 強盗したとされる容疑者を数名特定したようです。
  • 警察は容疑者の写真を公開し、指名手配することを決めました。

「被疑者」の意味と使い方

「被疑者」は「ひぎしゃ」と読みます。 「被疑者」の意味は「起訴されてないが、犯罪の疑いを受けて捜査の対象となっている者」です。 上述したように新聞などの報道では「容疑者」といいますが、法律上は「被疑者」といい警察などの公的機関で使われます。 法律用語では、犯罪の疑いを受けて捜査の対象になっている者を「被疑者」、出入り国管理及び難民認定法違反の疑いで調査されている外国人を「容疑者」と呼びます。

「被疑者」の例文

  • 今日麻薬取締法違反で被疑者の自宅を捜査した。
  • 警察官は、被疑者の目の前に逮捕令状を出した。
  • この団体客の中に被疑者が数名いると思われます。

「被告人」の意味と使い方

「被告人」は「ひこくにん」と読みます。 「被告人」の意味は「犯罪の疑いを受けて起訴された者」です。 「被告人」は、犯罪の疑いを受けて捜査の対象となり検察官から起訴された者のことをいいます。 つまり、簡単にいうと「被疑者」が犯罪を犯した可能性が十分あるとして起訴されると「被告人」と呼ばれるようになるということです。 新聞やテレビでは「○○被告」と呼ぶこともあります。 ただし、裁判においては民事訴訟や合成訴訟で訴えられた者を「被告」、刑事訴訟で訴えられた者を「被告人」と呼びます。

「被告人」の例文

  • 被告人は調停で自分のしたことを反省して涙を見せた。
  • 弁護士は精一杯被告人を弁護したが有罪判決がでてしまった。
  • 被告人は容疑を今だに認めていない。

「犯人」の意味と使い方

「犯人」は「はんにん」と読みます。 「犯人」の意味は「法律上の罪を犯した者」です。 「犯人」は、起訴されて有罪判決がでた者のことをいいます。 犯罪の疑いを受けて捜査の対象となっている段階の「被疑者」、犯罪を犯した可能性が十分あるとして起訴された段階の「被告人」は、裁判で有罪の判決が出ていないので「犯人」にはなりません。 有罪判決が出てはじめて「犯人」となります。 これは「無罪の推定(むざいのすいてい)」という法律において逮捕さたり起訴されても有罪の判決が出るまでは「罪を犯していない者」として扱い、市民的権利を保証すべきという原則があるためです。 つまり「犯人逮捕」という表現は法律上本体は誤りであるということです。 なぜなら、逮捕をされた段階ではまだ有罪判決が出ていないため「犯人」にはならないからです。

 

「犯人」の例文

  • まさか彼が友人を殺した犯人だなんて思ってもいませんでした。
  • 大きな罪を犯した犯人には死刑の判決がくだされました。
  • 犯人がつい最近まで住んでいたと思われるマンションが近くにある。

まとめ

「被疑者(ひぎしゃ)」または「容疑者(ようぎしゃ)」と呼ばれるのは、犯罪の容疑をもたれて逮捕されたときや、取り調べを受けている間です。検察から起訴された段階で「被告人(ひこくにん)」と呼ばれるようになり、有罪判決がでると「犯人」と呼ばれます。

トレンド

カテゴリーランキング

  1. TOP
  2. 日本語
  3. 意味の違い
  4. 「容疑者」「被疑者」「被告人」「犯人」の違いと使い分け