「戒告(かいこく)」は、国家公務員の懲戒処分のひとつで、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことという意味です。「訓告(くんこく)」は、国家公務員の懲戒処分よりも下の法律上の処罰とならない軽い処分という意味です。「訓告」の場合は、給与などに影響しないことが多くなっていますが、訓告が3回累積すると戒告一回分相当とされています。
「戒告」は<かいこく>と読みます。 意味は、過失や失態などを強く戒めることです。 戒めるには「注意する、罰、禁止する」といった意味があります。 さらに「戒告」には法律上2つの意味があります。
1つ目は国家公務員の懲戒処分のひとつで、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。 「戒告」は懲戒処分の中で最も軽い処分と位置づけられていますが、賞与やボーナスが減額する場合があります。 主に、義務違反などがあった場合に口頭や文書で注意を受け反省を促されます。 注意が口頭であっても戒告を受けたという記録には残ります。 「懲戒処分」とは、職務上果たすべき義務や守るべき規律に違反をした際に受ける処分になっています。 国家公務員法第82条などに規定されていて「戒告」の他に、「免職」「停職」「減給」などがあります。
2つ目は行政上の義務を行うように催告の通知行為です。 行うべき義務が行われていない場合に相当の履行期限を定め、それまでに義務履行がなかった場合に代執行をすることを通知することです。 代執行とは、義務履行の確保のため法律に基づいて行われる強制執行の一手段です。 義務者が行うべきことを行政庁が自らもしくは第三者に行わせ、義務者から必要な費用は徴収することです。
「訓告」は<くんこく>と読みます。 意味は 教え告げること、戒めを告げることです。 また、公務員の実務上の処分のひとつであり、法律上での処罰にはなりません。 職員の義務違反に対して責任の確認と将来を戒める行為で、主に口頭や文書で注意をします。 「訓告」の場合は、給与などに影響しないことが多くなっていますが、訓告が3回累積すると戒告一回分相当とされています。
「戒告(かいこく)」は、過失や失態などを強く戒めることです。 国家公務員の懲戒処分の一つで、他に「訓告」や「厳重注意」などがあります。 「訓告(くんこく)」は、職員の義務違反に対して責任の確認と将来を戒める行為で、主に口頭や文書で注意をすることです。法律上での処罰ではなく「戒告」よりも軽い処分です。
元NHKアナウンサーの著者が教科書通りの敬語ではなく、様々なシーンで使うことができる生きた敬語表現を紹介しています。文法的に正しい敬語でも、言い回しや場面によっては相手に不快感を与えてしまう場合があります。こちらの本では ”気の利いた敬語” の使い方を、言葉のプロがコンパクトに解説しています。
同じ内容でも伝え方次第で結果が全く変わってしまう。そんな経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか?実は言葉の選び方や順序には公式があり、それに気付きさえすれば、ビジネスシーンだけではなく人生全般でのコミュニケーションを円滑にすることができます。こちらの本では、相手の返事を「ノー」から「イエス」に変える具体的な方法が体系化されています。
偏差値35だった筆者が、二年間の浪人と東大合格の末にたどり着いた読書術を余すところなく大公開しています。文章を読み込む力や論理的に整理する力などが劇的に向上する実践的な読み方が分かりやすく解説されています。仕事・勉強の生産性を上げたい人にも読書嫌いにも効果テキメンの一冊です。